中小企業政策審議会令 第七条
(幹事)
平成十二年政令第二百九十五号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
中小企業政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十五号)
第7条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。