中小企業政策審議会令 第二条

(臨時委員等の任命)

平成十二年政令第二百九十五号

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

第2条

(臨時委員等の任命)

中小企業政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十五号)

第2条 (臨時委員等の任命)

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

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