中小企業政策審議会令 第二条
(臨時委員等の任命)
平成十二年政令第二百九十五号
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
(臨時委員等の任命)
中小企業政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十五号)
第2条 (臨時委員等の任命)
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。