中小企業政策審議会令 第十条

(雑則)

平成十二年政令第二百九十五号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第10条

(雑則)

中小企業政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十五号)

第10条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業政策審議会令の全文・目次ページへ →
第10条(雑則) | 中小企業政策審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ