産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第三条

(建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

平成十二年政令第二百九十六号

法第七十二条第一項第三号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 一 法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)のうち、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に規定する係留施設並びに飛行場において航空機の航行に必要な事項を表示する標識及び施設並びに航空法第二条第五項に規定する航空保安施設に関するものについては国土交通大臣とし、学校施設に関するものについては文部科学大臣とする。 二 法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項のうち、建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係るものについては、国土交通大臣とする。

第3条

(建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十六号)

第3条 (建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

法第72条第1項第3号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 一 法第72条第1項第3号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)のうち、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項第3号に規定する係留施設並びに飛行場において航空機の航行に必要な事項を表示する標識及び施設並びに航空法第2条第5項に規定する航空保安施設に関するものについては国土交通大臣とし、学校施設に関するものについては文部科学大臣とする。 二 法第72条第1項第3号に規定する産業標準に関する事項のうち、建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係るものについては、国土交通大臣とする。

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