産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第二条

(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

平成十二年政令第二百九十六号

法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

第2条

(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十六号)

第2条 (電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

法第72条第1項第2号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

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