産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第二条
(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
平成十二年政令第二百九十六号
法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。
(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十六号)
第2条 (電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
法第72条第1項第2号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。