産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第五条

(役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

平成十二年政令第二百九十六号

法第七十二条第一項第五号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

第5条

(役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十六号)

第5条 (役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

法第72条第1項第5号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

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