産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第六条

(経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

平成十二年政令第二百九十六号

法第七十二条第一項第六号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 一 法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該経営管理の方法を用いることが見込まれる事業を所管する大臣とする。 二 法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項のうち、業種に普遍的な経営管理の方法については、経済産業大臣とする。

第6条

(経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十六号)

第6条 (経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

法第72条第1項第6号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 一 法第72条第1項第6号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該経営管理の方法を用いることが見込まれる事業を所管する大臣とする。 二 法第72条第1項第6号に規定する産業標準に関する事項のうち、業種に普遍的な経営管理の方法については、経済産業大臣とする。

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