国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 第一条

(法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)

平成十二年政令第二百九十七号

国土交通省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第二十八号の政令で定める資産は、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する承継資産とする。

第1条

(法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)

国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十七号)

第1条 (法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)

国土交通省設置法(以下「法」という。)第4条第1項第28号の政令で定める資産は、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第200号)附則第5条に規定する承継資産とする。

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