国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 第三条

(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)

平成十二年政令第二百九十七号

法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

2 法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

第3条

(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)

国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十七号)

第3条 (法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)

法第33条第2項第1号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

2 法第33条第2項第3号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

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