社会資本整備審議会令 第一条
(所掌事務)
平成十二年政令第二百九十九号
社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法(以下「法」という。)第十三条第一項及び附則第七条に規定する事務をつかさどるほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第二条第一項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(所掌事務)
社会資本整備審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十九号)
第1条 (所掌事務)
社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法(以下「法」という。)第13条第1項及び附則第7条に規定する事務をつかさどるほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第71号)第2条第1項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。