社会資本整備審議会令 第三条

(委員等の任命)

平成十二年政令第二百九十九号

委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2 臨時委員は、学識経験のある者並びに当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

第3条

(委員等の任命)

社会資本整備審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十九号)

第3条 (委員等の任命)

委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2 臨時委員は、学識経験のある者並びに当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

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