社会資本整備審議会令 第五条
(会長)
平成十二年政令第二百九十九号
審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
社会資本整備審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十九号)
第5条 (会長)
審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。