社会資本整備審議会令 第八条
(幹事)
平成十二年政令第二百九十九号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
社会資本整備審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十九号)
第8条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。