社会資本整備審議会令 第十条
(資料の提出等の要求)
平成十二年政令第二百九十九号
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
社会資本整備審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十九号)
第10条 (資料の提出等の要求)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。