運輸審議会令 第七条
(報告書の提示)
平成十二年政令第三百一号
審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第二十三条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。
(報告書の提示)
運輸審議会令の全文・目次(平成十二年政令第三百一号)
第7条 (報告書の提示)
審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第23条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。