運輸審議会令 第五条
(公聴会の主宰)
平成十二年政令第三百一号
国土交通省設置法第二十三条の公聴会は、審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。
(公聴会の主宰)
運輸審議会令の全文・目次(平成十二年政令第三百一号)
第5条 (公聴会の主宰)
国土交通省設置法第23条の公聴会は、審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。