運輸審議会令 第六条

(報告書の作成)

平成十二年政令第三百一号

前条の規定により指名された委員又は国土交通省の職員は、公聴会の審理によって知ることができた事実を報告書として作成し、これを審議会に提出しなければならない。

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第6条

(報告書の作成)

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第6条 (報告書の作成)

前条の規定により指名された委員又は国土交通省の職員は、公聴会の審理によって知ることができた事実を報告書として作成し、これを審議会に提出しなければならない。

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