運輸審議会令 第十条
(雑則)
平成十二年政令第三百一号
審議会の決定及び第六条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。
2 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(雑則)
運輸審議会令の全文・目次(平成十二年政令第三百一号)
第10条 (雑則)
審議会の決定及び第6条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。
2 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。