運輸審議会令 第十条

(雑則)

平成十二年政令第三百一号

審議会の決定及び第六条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。

2 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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第10条

(雑則)

運輸審議会令の全文・目次(平成十二年政令第三百一号)

第10条 (雑則)

審議会の決定及び第6条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。

2 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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