臨時水俣病認定審査会令 第二条

(委員等の任命)

平成十二年政令第三百二号

委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

臨時水俣病認定審査会令の全文・目次(平成十二年政令第三百二号)

第2条 (委員等の任命)

委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。

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