臨時水俣病認定審査会令 第五条
(議事)
平成十二年政令第三百二号
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
臨時水俣病認定審査会令の全文・目次(平成十二年政令第三百二号)
第5条 (議事)
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。