臨時水俣病認定審査会令 第五条

(議事)

平成十二年政令第三百二号

審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第5条

(議事)

臨時水俣病認定審査会令の全文・目次(平成十二年政令第三百二号)

第5条 (議事)

審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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