臨時水俣病認定審査会令 第四条
(会長及び副会長)
平成十二年政令第三百二号
審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会長及び副会長)
臨時水俣病認定審査会令の全文・目次(平成十二年政令第三百二号)
第4条 (会長及び副会長)
審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。