臨時水俣病認定審査会令 第四条

(会長及び副会長)

平成十二年政令第三百二号

審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4条

(会長及び副会長)

臨時水俣病認定審査会令の全文・目次(平成十二年政令第三百二号)

第4条 (会長及び副会長)

審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

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