中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令
平成十二年政令第三百十五号
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令(平成十二年政令第三百十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令
- 法令番号: 平成十二年政令第三百十五号
- 公布日: 2001-01-06