独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第九条

(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

平成十二年政令第三百十六号

通則法第四十六条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。

2 前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を主務大臣及び財務大臣が定めるものとする。

第9条

(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百十六号)

第9条 (国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

通則法第46条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。

2 前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を主務大臣及び財務大臣が定めるものとする。

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