独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第二条
(研究開発に関する審議会)
平成十二年政令第三百十六号
通則法第三十五条の四第四項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第一条第一項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)を除く。)で定める主務大臣にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法で定める主務大臣にあっては日本医療研究開発機構審議会とする。