独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第八条
(簿価超過額の国庫への納付)
平成十二年政令第三百十六号
独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、通則法第四十六条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第六条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
2 独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、通則法第四十六条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第六条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容 二 帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額 三 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
3 独立行政法人は、通則法第四十六条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。