国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令 第一条

(技術的読替え)

平成十二年政令第三百二十七号

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第1条

(技術的読替え)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百二十七号)

第1条 (技術的読替え)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第176号)第20条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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