国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令 第二条

(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

平成十二年政令第三百二十七号

医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。

第2条

(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百二十七号)

第2条 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

医療法施行令第4条の5の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。この場合において、同条の表前条第1号の項及び前条第2号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。