独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令 第一条

(技術的読替え)

平成十二年政令第三百三十号

独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定により独立行政法人航海訓練所について医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。

第1条

(技術的読替え)

独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百三十号)

第1条 (技術的読替え)

独立行政法人航海訓練所法第14条第1項の規定により独立行政法人航海訓練所について医療法施行令(昭和二十三年政令第326号)第1条の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。

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