独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令 第二条
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
平成十二年政令第三百三十号
医療法施行令第四条の五の規定の適用については、独立行政法人航海訓練所は、国とみなす。
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百三十号)
第2条 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
医療法施行令第4条の5の規定の適用については、独立行政法人航海訓練所は、国とみなす。