平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第四条

(恩給財団の年金の額の改定)

平成十二年政令第三百四十一号

日本私立学校振興・共済事業団が私立学校教職員共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成十九年十月分以後、その額を、百十三万二千七百円(昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額が十五万円である場合にあっては、百二十万五千四百円)に調整改定率を乗じて得た額に改定する。

第4条

(恩給財団の年金の額の改定)

平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百四十一号)

第4条 (恩給財団の年金の額の改定)

日本私立学校振興・共済事業団が私立学校教職員共済法附則第11項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに旧法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成十九年十月分以後、その額を、百十三万二千七百円(昭和四十四年改定法第3条の規定による改定前の年金額が十五万円である場合にあっては、百二十万五千四百円)に調整改定率を乗じて得た額に改定する。

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