財政融資資金法施行令 第二条

(債券の貸付け)

平成十二年政令第三百六十号

法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、同項第一号、第三号、第五号、第七号及び第九号に掲げる債券とする。

2 法第十条第一項第十号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。) 二 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

第2条

(債券の貸付け)

財政融資資金法施行令の全文・目次(平成十二年政令第三百六十号)

第2条 (債券の貸付け)

法第10条第1項第10号の政令で定める債券は、同項第1号、第3号、第5号、第7号及び第9号に掲げる債券とする。

2 法第10条第1項第10号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第8項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。) 二 金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社

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