防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第三条

平成十二年政令第三百八十八号

法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。 一 交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業次に掲げる交流派遣に関する条件 二 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業次に掲げる交流採用に関する条件

第3条

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十八号)

第3条

法第24条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。 一 交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業次に掲げる交流派遣に関する条件 二 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業次に掲げる交流採用に関する条件

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