防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第五条
(交流派遣予定職員の同意)
平成十二年政令第三百八十八号
任命権者は、法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。
(交流派遣予定職員の同意)
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十八号)
第5条 (交流派遣予定職員の同意)
任命権者は、法第24条第1項において準用する法第7条第2項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第1号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。