防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第六条
(交流派遣に係る取決め)
平成十二年政令第三百八十八号
法第二十四条第一項において準用する法第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項 二 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項 三 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(交流派遣に係る取決め)
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十八号)
第6条 (交流派遣に係る取決め)
法第24条第1項において準用する法第7条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項 二 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項 三 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項