防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十三条
平成十二年政令第三百八十八号
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十八号)
第13条
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。