防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十三条

平成十二年政令第三百八十八号

交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。

第13条

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十八号)

第13条

交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の全文・目次ページへ →
第13条 | 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ