防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十条
(交流派遣職員を職務に復帰させる場合)
平成十二年政令第三百八十八号
法第二十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合 二 交流派遣職員が自衛隊法第四十二条第二号又は第三号に該当することとなった場合 三 交流派遣職員が自衛隊法第四十三条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により所在不明となった場合 四 交流派遣職員が自衛隊法第四十六条第一項各号(法第二十四条第一項において準用する法第十二条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合 五 交流派遣職員の交流派遣が法の規定又は法第二十四条第一項において準用する法第五条に規定する交流基準に適合しなくなった場合 六 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合