防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第一条

(対象とする民間企業)

平成十二年政令第三百八十九号

人事交流は、その実務を経験させることを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を職員に体得させることができると認められる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。 一 民間企業又はその役員若しくは役員であった者(以下この号及び次号において「民間企業等」という。)が人事交流を行おうとする日前二年以内において当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は人事交流を行おうとする日において民間企業等を被告人とする当該民間企業の業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合 二 民間企業等が人事交流を行おうとする日前二年以内に不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼす不利益処分として防衛大臣の定めるものをいう。第六条において同じ。)を受けた場合 三 交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第七条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。) 四 第十条第一号から第三号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から五年を経過している場合を除く。)

第1条

(対象とする民間企業)

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十九号)

第1条 (対象とする民間企業)

人事交流は、その実務を経験させることを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を職員に体得させることができると認められる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。 一 民間企業又はその役員若しくは役員であった者(以下この号及び次号において「民間企業等」という。)が人事交流を行おうとする日前二年以内において当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は人事交流を行おうとする日において民間企業等を被告人とする当該民間企業の業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合 二 民間企業等が人事交流を行おうとする日前二年以内に不利益処分(行政手続法(平成五年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼす不利益処分として防衛大臣の定めるものをいう。第6条において同じ。)を受けた場合 三 交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第7条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。) 四 第10条第1号から第3号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から五年を経過している場合を除く。)

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