防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第三条

(対象とする職員等)

平成十二年政令第三百八十九号

交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。

2 交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。

第3条

(対象とする職員等)

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十九号)

第3条 (対象とする職員等)

交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。

2 交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。

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