防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第九条

(自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)

平成十二年政令第三百八十九号

任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、同法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、同法第七十八条第一項の規定による治安出動命令及び同法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。

第9条

(自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十九号)

第9条 (自衛隊の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)

任命権者と民間企業との間で、自衛隊法第76条第1項の規定による防衛出動命令、同法第77条の規定による防衛出動待機命令、同法第78条第1項の規定による治安出動命令及び同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令が発せられた場合における交流派遣の終了について取決めを締結することができない場合には、当該民間企業への交流派遣をすることができない。

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