防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第二条

平成十二年政令第三百八十九号

人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。

第2条

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十九号)

第2条

人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。

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