クラウド六法防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第二条防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第二条平成十二年政令第三百八十九号人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。