防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第六条

(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)

平成十二年政令第三百八十九号

交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。ただし、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 防衛大臣は、前項ただし書の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

第6条

(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第三百八十九号)

第6条 (派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)

交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。ただし、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 防衛大臣は、前項ただし書の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

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