航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条

(改正法附則第四条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)

平成十二年政令第四百十一号

改正法附則第四条第三項(改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。 一 学科試験を受けようとする場合五千六百円 二 一等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合五万百円 三 二等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合三万五百円

第2条

(改正法附則第四条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十二年政令第四百十一号)

第2条 (改正法附則第四条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)

改正法附則第4条第3項(改正法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。 一 学科試験を受けようとする場合五千六百円 二 一等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合五万百円 三 二等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合三万五百円

第2条(改正法附則第四条第三項の規定により納付すべき手数料等の額) | 航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 | クラウド六法 | クラオリファイ