アルコール事業法施行令 第一条

(国庫納付金の納付期限)

平成十二年政令第四百十五号

アルコール事業法(以下「法」という。)第三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者又は輸入事業者」という。)は、法第二条第四項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第三十一条第一項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。

第1条

(国庫納付金の納付期限)

アルコール事業法施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百十五号)

第1条 (国庫納付金の納付期限)

アルコール事業法(以下「法」という。)第3条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者(以下「製造事業者又は輸入事業者」という。)は、法第2条第4項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第31条第1項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。

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