アルコール事業法施行令 第三条

(担保の提供の期限)

平成十二年政令第四百十五号

経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

第3条

(担保の提供の期限)

アルコール事業法施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百十五号)

第3条 (担保の提供の期限)

経済産業大臣は、法第32条第1項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

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