アルコール事業法施行令 第四条
(権限の委任)
平成十二年政令第四百十五号
次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第十条、第十二条(これらの規定を法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)並びに第四十条第一項及び第二項の規定に基づく権限にあっては、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 法第四十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
3 法第四十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で法第十七条ただし書の承認を受けた者又は承認輸入者の同条ただし書の承認を受けて輸入したアルコールを使用する場所に関するものについては、第一項に規定する経済産業局長のほか、当該使用する場所を管轄する経済産業局長も行うことができる。
4 前二条に規定する経済産業大臣の権限は、当該製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。