特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第一条

(最終処分を行う地層の深さ)

平成十二年政令第四百六十二号

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。

第1条

(最終処分を行う地層の深さ)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十二号)

第1条 (最終処分を行う地層の深さ)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。

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