特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第七条

(拠出金の延納)

平成十二年政令第四百六十二号

原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。

第7条

(拠出金の延納)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十二号)

第7条 (拠出金の延納)

原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。

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