特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第三条
(第二種特定放射性廃棄物)
平成十二年政令第四百六十二号
法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 一 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物 二 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの
(第二種特定放射性廃棄物)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十二号)
第3条 (第二種特定放射性廃棄物)
法第2条第9項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 一 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物 二 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの