特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第二条
(研究開発段階にある発電用原子炉)
平成十二年政令第四百六十二号
法第二条第三項第二号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する原子炉とする。
(研究開発段階にある発電用原子炉)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十二号)
第2条 (研究開発段階にある発電用原子炉)
法第2条第3項第2号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第1条に規定する原子炉とする。