特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第五条

(精密調査を行う施設)

平成十二年政令第四百六十二号

法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。 一 地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置 二 地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置 三 地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

第5条

(精密調査を行う施設)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の全文・目次(平成十二年政令第四百六十二号)

第5条 (精密調査を行う施設)

法第2条第11項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。 一 地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置 二 地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置 三 地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

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